一般社団法人 青森県自動車団体連合会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人青森県自動車団体連合会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を青森県青森市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、青森県内における自動車各界の健全で調和のある発達を図ることを
目的とする
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自動車に係る交通の安全及び環境の保全に関する啓発
(2)自動車関係施策に関する建議、要望及び陳情
(3)自動車に関する情報の収集と会員等に対する情報の提供
(4)自動車関係団体等との連絡調整・協調
(5)自動車検査登録印紙、自動車審査証紙及び自動車重量税印紙の売捌き業務
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後90日以内に開催するほか、必要がある
場合に開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の
目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の
決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定め
る定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順
に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事と
し、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の 執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作 成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、業務執行理事に対しては、総会において
別に定める役員の報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給するこ
とができる。
第6章 理事会
(構 成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の職務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条
の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第32条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
2 委員会に委員長1名及び委員若干名を置く。
3 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)総務委員会
理事会に図るべき重要事項を協議検討し、必要に応じてその意見を理事会に
具申する。
(2)運営連絡委員会
この法人の円滑な運営を図るための日常業務などについて協議する。
4 委員会の委員長は、理事の中から会長が理事会の承認を得て任命し、委員は、会員の中から会長が理事会の承認を得て任命する。
5 前4項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第33条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え
置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 ここの法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類につ
いては、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報
告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款
及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第40条この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補 則
(実施細則)
第42条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は今井 高志、専務理事は櫻庭 彰一とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み 替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立 の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度 の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の一部改正は令和3年6月21日から施行する。
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